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会則

(名称)

第1条 本会は、「北九州ベンチャーイノベーションクラブ」(略称:KVIC)と称する。

(目的)

第2条 本会は、北九州市内において、独創的な新技術やアイデア等を活用して事業に取り組むベンチャー企業や中小企業(以下、「ベンチャー企業等」という。)の主体的な相互交流、関係機関のネットワークを活かしたベンチャー企業等への支援等を推進する。これによって、ベンチャー企業等が、新事業の創出や事業拡大に積極的に取り組み、地域産業のイノベーション創出を牽引し、もって地域経済の活性化を促進することを目指す。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 交流会、研究会の開催
  2. ビジネスプラン発表会や展示会の開催
  3. 講演会の開催
  4. 経営相談事業
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第4条 本会の会員は、次の者により構成する。

  1. ベンチャー会員
  2. 一般会員
  3. 支援会員

2. ベンチャー会員は、独創的な新技術やアイデア等を持って事業を推進する、北九州市内に事業所を有する創業5年未満の中小企業者(中小企業基本法第2条で規定する中小企業者)

3. 一般会員は、独創的な新技術やアイデア等を持って事業を推進する、北九州市内に事業所を有する創業5年以上の中小企業者(中小企業基本法第2条で規定する中小企業者)

4. 支援会員は、ベンチャー会員や一般会員を支援する法人及び個人

(入会)

第5条 入会を希望する者は、別に定める入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得なければならない。

(退会)

第6条 会員は、退会しようとするときは、事務局に届けなければならない。

2. 会員は、次の各号の一つに該当した場合、又はその他本会が会員として不適当と認めた場合は、会員資格を取消し、当該会員を退会させることができる。

  1. 虚偽の申込みをした場合。
  2. 本会則のいずれかに違反した場合。
  3. 本会の運営に支障を生じさせ、または生じさせる恐れがあると本会が判断した場合。
  4. 以前に、本会の会員資格を取消されている場合。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員、および暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係にある(従業員を含む)場合。
  6. 本会において、本会の趣旨から著しく逸脱した行為を行った場合。

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 企画運営委員 15名程度

2. 会長は、会員の中から、総会において選任する。

3. 副会長は、会長が指名し、総会において選任する。

4. 企画運営委員は、会長、副会長の他、会長が選任する。

5. 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

6. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

7. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(職務)

第8条 会長は、本会を代表し、会務を総務する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。

3. 企画運営委員は、事業の執行に関して必要な事項を審議する。

(総会)

第9条 総会は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。

2. 総会は、本会則で別に定めるもののほか、本会の事業及び運営に関する事項について審議、決定する。

(企画運営委員会)

第10条 本会の事業の執行に関する事項、総会に付議すべき事項、その他会長が必要と認める事項について審議、処理するため、企画運営委員会を置く。

2. 企画運営委員会は、会長が召集し、会長が委員長なる。また、副会長が副委員長となる。

(経費)

第11条 本会の運営に関する経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。

(会費)

第12条 本会の会費は、次のとおりとする。

  1. ベンチャー会員と一般会員は、当面無料とする。
  2. 支援会員は、無料とする。

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第14条 本会の事務を処理するため、北九州産業経済局新産業振興部新産業振興課及び財団法人北九州産業学術推進機構に事務局を置く。

(補則)

第15条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1. 本会則は、平成20年8月18日から施行する。